結婚へのウルトラCなのか?

眞子さま、「民間人になってから」小室圭さんと結婚も? 弁護士が皇籍離脱の現実味を解説

2019/01/18 14:30
「サンデー毎日増刊 おめでとう眞子さま 小室圭さんとご結婚へ 眞子さま 佳子さま 悠仁さま 秋篠宮家の育み 2017年 9/30号」(毎日新聞出版)

 「延期」の発表からもうすぐ1年がたとうとしている、秋篠宮家の長女・眞子さまと小室圭さんの結婚騒動。小室家の借金トラブルや、小室さんの米フォーダム大学留学で将来が不透明なことが問題視され、昨年11月には、秋篠宮さまがお誕生日会見で「多くの人が納得し、喜んでくれる状況にならなければ、私たちは婚約に当たる納采の儀というのを行うことはできません」と語るなど、いまだ解決の糸口が見えない状況にある。

 週刊誌では、眞子さまの結婚の意思は変わらないとされ、「どうすれば結婚に至れるか」との予想合戦が繰り広げられており、中には、「眞子さまが皇籍を離脱して民間人となってから結婚する」という驚きの案も飛び出しているのだ。「女性皇族は結婚すると皇室を離れる」とは、広く一般に知られることだが、結婚以外の理由で皇籍を離脱することはできるのか疑問がわく。そこで今回、皇室問題に詳しい弁護士A氏に、皇室典範を紐解きながら、「結婚前に皇室を離れる」ことが、結婚へのウルトラCとなるのか、意見を聞いた。

 まず、結婚以外での皇籍離脱は、皇室に関する日本の法律である「皇室典範」に確かに記載されていると、A氏は指摘する。

「皇室典範の第11条に、『年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる』とあります。つまりこれは、『15歳以上の天皇陛下のお孫様(親王殿下、内親王殿下)は、皇族の地位を離れたくなったら、皇室会議の決議(賛成)を得て、皇族の地位を離れる』ということ。結婚以外での皇籍離脱は、法律上できるようです」

 実際に、結婚以外で皇室を離れた皇族もいるというが、眞子さまが結婚に至る選択肢と並べることは難しいようだ。

「昭和22年に、皇室典範11条や、ほかの条文に基づき、多くの皇族の方々が皇籍を離脱されたことがあります。もっとも、これは当時、日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の強い圧力があったからと言われており、自らのご意思によるものではなかったと歴史学者が説明しているようです。婚姻での皇籍離脱を除くと、この時以外に、自らの皇籍を離脱された例はありません」

サンデー毎日増刊 おめでとう眞子さま 小室圭さんとご結婚へ 眞子さま 佳子さま 悠仁さま 秋篠宮家の育み 2017年 9/30号
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