コラム
弁護士が解決! テレビの疑問法律相談所

“栃木のプリンス”が児童買春で逮捕! 相手の女子高校生が罪に問われないのはなぜ?

2017/06/06 19:10
『俺は男だ』(キングレコード)

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ニュース番組

<今回の疑問>
“栃木のプリンス”が逮捕された「児童買春」とはどんな罪?

 「栃木のプリンス」といわれる演歌歌手の「宇都ノ宮晃」こと大友勝二容疑者(44歳)が、今年3月、都内のホテルで、ネットで知り合った16歳の女子高校生に4万円を渡して、わいせつな行為をした上、少女がはいていた下着を買い取った疑いで警視庁に逮捕された。大友容疑者は容疑を認めていると報じられたが、そもそも、どのような行為が児童買春に当たり、どのような罰則があるのか? また、女子高校生側に罪はないのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、児童買春の定義は「18歳に満たない児童に対して、対価を支払って性交等をすること」だという。 「なお、性交等とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます」

 この場合、罰則は5年以下の懲役、または300万円以下の罰金になる。

 では、一方の、お金を受け取って、わいせつ行為をした女子高校生に罪はないのだろうか?

「違法ですが罰則はありません。売春防止法3条は『何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない』と規定しています。しかし、これは罰則を伴っていません。したがって、売春をして法律に違反したとしても、同法によって罰せられることはありません」

 つまり、女子高校生の行為は、対価を受け取って性行為をする「売春」に当たり、法律違反であるが、罰則がないため、逮捕されることもないということだ。とはいえ、女子高校生にとっても、リスクの高い行動であることには間違いないだろう。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

最終更新:2019/05/21 20:04
アクセスランキング

今週のTLコミックベスト5

  1. 幼馴染は一卵性の獣~スパダリ双子とトロトロ3人生活~
  2. エッチな小西さんと陰キャラな内田さんの社内恋愛事情~地味な経理男子の身体はXLサイズでガテン並み!?~
  3. 幼なじみアイドルは初恋を手放さない~深夜2時の甘とろマネジメント~
  4. 硬派な漁師は妻(偽装)を隙あらば抱きたい
  5. 人気若手俳優とスキャンダル契約~宣伝対価はナカまで満たす契約えっち!?~
提供:ラブチュコラ
会社概要
個人情報保護方針
採用情報
月別記事一覧