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[インタビュー前編]

【ジャニーズファン必読】チケット転売の違法性を弁護士が解説! 「座席をめぐる会場内取引も、規制の対象」に?

2023/01/03 18:00
サイゾーウーマン編集部

『清く楽しく美しい推し活~推しから愛される術』(東京法令出版)

――昨年、ジャニーズは「Johnny’s Pocket」「Johnny’s Ticket」アプリをリリースしましたが、「Johnny’s Pocket」はほかのFC会員にチケット譲渡が可能だったものの、のちに提供を開始した「Johnny’s Ticket」はそれが不可となりました。ネット上では、「端末ごと貸し出す」という条件でチケットを高額転売する人も現れるなど、不正転売は後を絶たない状態です。こうした現状を、どうお考えでしょうか?

河西 この新たなシステムは、スマホが必須で申込者が限られるため、チケットの売れ行きに影響する可能性もあった。それでもジャニーズはコストをかけて転売対策に乗り出したわけですから、転売防止に精力的だと思います。

 システムの隙をついて転売行為を行う人はどうしても現れますし、いたちごっこ状態ではありますが、コンサートに“同行する権利”を譲ることや、端末を貸し出す形でチケットを転売することでも、不正転売禁止法違反となると言えます。

――そのほか、入場後、会場内で良席のチケットを持っている第三者と金銭をやりとりして、座席を交換する行為も多発していますが、こうした“チケットの交換”に違法性はないのでしょうか?

河西 先ほどもお話しした通り、コンサートチケットは「特定興行入場券」に該当し、この場合も、高額の金銭をやりとりしているのであれば、法的には規制の対象となります。ただし、チケットは会場に入ってしまえば「入場券」としての目的は果たしていることになりますから、座席権利を売ることが、チケット転売に該当するのか、ただの“交換”とみなされるのかは、正直、かなりグレーゾーン。

 とはいえ、ジャニーズのチケット販売規約では、無償、有償を問わず譲渡自体が禁止されている場合がほとんどですから、たとえ“座席交換”でも、チケットを取った本人以外がその座席に座るのは、規約違反となります。最悪の場合、強制退会処分になる場合もありますから、安全に“推し活”をする上では、基本的に、転売チケットには手を出さないことが大切です。

(後編につづく)

■河西邦剛(かさい・くにたか)
レイ法律事務所の統括パートナー弁護士。数多くの芸能訴訟や事件の代理人を務める。主要取扱い分野は芸能トラブル、エンターテインメント、メディア対応、インターネットトラブル、知的財産分野。テレビ、新聞、ネット等の幅広いメディアから取材を受ける。アイドルグループや舞台のプロデュース実績も。
レイ法律相談事務所公式サイト https://rei-law.com/

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最終更新:2023/01/03 18:00
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