コラム
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関ジャニ∞のチケット転売詐欺で「誤認逮捕」! 被害者は真犯人に数十万円請求できる

2017/09/13 21:00
Photo by Hamza Butt from Flickr

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
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<今回の疑問>
誤認逮捕された人が、真犯人に慰謝料請求することは可能?

 9月11日、京都市に住む女子中学生が、他人の名前でインターネットの投稿サイトに、人気アイドルグループ「関ジャニ∞」のコンサートチケットを譲ると書き込み、詐欺の疑いで書類送検された。この事件をめぐっては、当初、女子中学生に名前を使われた、愛知県豊田市の専門学校生の女性が、徳島県警に誤認逮捕され、19日間拘留されたという。罪を犯していないのに19日間も拘留された女性は、肉体的にも精神的にも多大な苦痛を受けただろう。この女性が、警察や実際に詐欺を働いた女子中学生に慰謝料を請求することは可能なのだろうか? アディーレ法律事務所の俣野政紀弁護士に聞いた。

 まず、警察相手に慰謝料を請求できるかという点について、俣野弁護士は、次のように述べる。

「今回、女性を逮捕する必要性がなかったのであれば、警察の行為は違法となり、女性は徳島県に対して損害賠償請求をすることができます。勾留後、転売サイトに照会することにより女子中学生が浮上するなど、警察は逮捕するまでに十分な捜査を尽くしていなかった可能性があります。そこで、捜査をきちんと行わずに女性を逮捕したのであれば、女性を逮捕する必要性が認められず、徳島県に対し損害賠償請求をすることができます」

 誤認逮捕の事案において、損害賠償を請求した場合、県に対する裁判では50~100万円程度の損害が認められることが多いという。したがって、具体的事情によって金額は変わるものの、同程度の金額となる可能性があるそうだ。

 では一方、この女性は、なりすましていた女子中学生に対して、何かしら請求することができるのだろうか?

「女子中学生は、女性の名前を勝手に利用して架空の転売を行い、その結果として女性を逮捕に至らしめており、女性の名誉等を侵害したといえます。そこで女性は、女子中学生に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができると考えられます。なお、女子中学生には資力がないことも考えられますが、両親が女子中学生をきちんと監督していなかった場合には、両親に対して慰謝料を請求することができる可能性もあります。その場合、裁判では、名誉権侵害について数十万円程度の金額が認められることが多いことから、おそらく今回の事案でも数十万円程度の金額が認められると思われます」

 女子中学生の詐欺行為自体が犯罪なのは間違いないが、この事件では警察の捜査の怠慢も指摘されている。徳島県警三好署の副署長と刑事課長が女性の自宅を訪れ、謝罪したというが、今後は適切な捜査を行ってもらいたいものだ。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:03
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