カルチャー
“軽視”できない重大な問題

神戸・教師暴行、“いじめ”ではなく“犯罪”――「刑事罰で矯正を」弁護士解説

2019/10/18 20:40
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman

 神戸市立東須磨小学校の教員4人が、同僚の教員4人に暴行や暴言を加えていたことが発覚し、大きな社会問題となっている。10月9日には、神戸市教育委員会と東須磨小学校の校長が記者会見を行い、加害教員4人が行っていた暴行・暴言の内容を説明。すでに報道されているものも含め、以下のような加害行為があったという。

・被害教員を羽交い締めにし、激辛カレーを目にこすりつける
・被害教員の体をたたく、足を踏む等の暴力行為
・性的な内容を含む、人格を侵害する言動
・送迎、飲食等の強要
・被害教員の所有物に対する器物損壊等の嫌がらせ行為
・被害教員の男女を脅迫の上、性行為を強要 など

 メディアでも連日この問題が取り上げられているが、その多くには「いじめ」「ハラスメント」といった表現が用いられている。9日に行われた会見でも、記者から「いじめ」という言葉がたびたび発せられ、校長からも「パワハラがあった」との説明がなされた。一方、ネット上では「これはいじめやパワハラではなく、明確な“犯罪”でしょう」「学校で起きたことは、全部いじめになるの?」「やってることがパワハラで済むレベルじゃない。きちんと裁かれるべき」という意見が続出しており、認識に大きな溝が生まれている状態だ。

 加害教員4人の行為は、「犯罪」に当たらないのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞いた。

教員4人の暴力等は、法律上「いじめ」に定義されない

 そもそも「いじめ」は、法律上どのように定義されているのか。山岸氏いわく、「“いじめ”という言葉が登場する法律は、平成25年に施行された『いじめ防止対策推進法』」とのことで、法律という土俵においては、非常に歴史の浅い言葉であることがわかる。

「その法律の中で、“いじめ”は『児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)』であって、 『当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの』とされています。要するに、小学校から高校に通っている児童・生徒に対し、同じ学校や地域の児童・生徒が暴力や言葉によって苦痛を感じさせる行為を“いじめ”としているわけです」

 法律上、「いじめ」は児童・生徒同士の加害や被害を指しているとのことだが、なぜそれらは「犯罪」として処罰されないのか。

「児童・生徒の“将来的な成長”や“教育”を目的とするべく『いじめ』と定義し、正しく補導していくものだとされています」

 この定義を踏まえると、教員同士の暴行・暴言は「いじめ」といえるのだろうか。山岸氏は「今回、マスコミは『仲間内、内輪での暴力』であることを理由に“いじめ”という言葉を使っているのでしょうが、法律上は間違いです。『刑事罰』という方法をもって、正しく矯正していく必要があります。これを『仲間内、内輪』で起こった事案だからといって、“いじめ”という言葉を使うのであれば、それはあまりにも幼稚だと言わざるを得ません」と、厳しく指摘した。

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