カルチャー
「贈与」で押し通せるのか?

「非難されるべきは元婚約者A」眞子さま結婚延期騒動、弁護士が語る“母・小室佳代さん”の正当性

2018/03/13 18:10
「サンデー毎日増刊 おめでとう眞子さま 小室圭さんとご結婚へ 眞子さま 佳子さま 悠仁さま 秋篠宮家の育み 」(毎日新聞出版)

 2月上旬、宮内庁から発表された、秋篠宮家の長女・眞子さまと小室圭さんの結婚延期。皇族では前代未聞の事態だけに、各マスコミが日々取材合戦を繰り広げているが、延期の背景には、小室さんの母・佳代さんの“金銭トラブル”があるようだ。

 佳代さんは、2010年から2年間にわたり婚約状態にあった“元婚約者A氏”に、約400万円の借金があるとのこと。A氏は週刊誌にたびたび登場し、借用書はないものの、佳代さんがお金を返してくれないこと、また「貸し付けではなく贈与」と主張していると告白。その中で浮上したのが、佳代さんがA氏に突きつけたという「A4コピー用紙」の存在だ。

 これは、A氏が佳代さんに送った「貸したおカネを返してください」といった旨の手紙への“返信”として送られたもので、原文には<409万3000円は小室佳代が貴殿から贈与を受けたものであって貸し付けを受けたものではありません><一方的(婚約)破棄により精神的に傷を負っております。それに対し謝罪もそれに対する保証も無い>などと記されており、重要な文書であるにもかかわらず、A氏の名前が間違っており、また誤字も多く、ワープロ打ちで、さらには「小室」のサインも簡略なものだったという。

 A氏いわく、佳代さんはこの文書を「弁護士と相談して書いた」というが、いささか稚拙さのにじむ文書と受け取る人も少なくないのではないか。そこで今回は、山岸純弁護士に、この文書の正当性について見解を聞くことに。世間では、佳代さんへのバッシングが巻き起こっているが、その回答は実に意外なものだった。

「正直なところ、A氏としては、『婚約が解消となった』から、金を返せと言いだしたのでしょう。結婚していたら、『金を返せ』などと、まず言いません。この手の話は、婚約の解消時によくある話で、お金を渡した/もらった際には『貸した』『借りた』という認識はどちらも持っていなかったケースがほとんど。貸手が『貸した』ことを証明するためは、『このお金は、あなたから借りたものです』という借り手の書類なり何なりがない限り、『貸した』ことにはなりません。他方で、『贈与』という主張ですが、『このお金は、あなたからもらったものです』という書類なりがなくても、当時の状況からして、一般の感覚を持った人であれば、『まぁ、往々にしてもらったものだろうな』と理解することが十分にできます。したがって、『贈与』という主張は、とてもすんなりと受け入れることができるものです」

 弁護士の見解では、A氏より佳代さんの主張の方が“受け入れられる”とのこと。この文書が弁護士に相談したという割には、ほころびだらけのように感じる点に関しても、「文書を作成したのが御本人なのであれば、弁護士に相談した、しないは関係ありません」と語る。

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