カルチャー
弁護士に聞きました

上原多香子、遺族への“慰謝料”は来月時効……逆に“名誉毀損”で200万円請求可能!?

2017/08/18 18:50

 また、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の中里妃沙子弁護士は、あくまで参考意見とした上で、「遺言の中に、上原さんの評判を落としかねないような事実が記載されていて、義弟がその内容を、遺言を示してマスコミを通して公表したような場合には、義弟に名誉毀損罪が成立します。その場合の慰謝料は、せいぜい200万円が限度です」と述べる。

 では、逆に上原の不貞行為に関して、遺族が慰謝料を請求することはできるのだろうか? 吉岡弁護士によると可能だという。

「TENNさんの遺族は、相続によりTENNさんの慰謝料請求権を承継するため、相続放棄をしていなければ、上原さんやその不貞相手の男性に慰謝料請求をすることが可能です。不貞による慰謝料額の相場は、数十万~300万円程度で、婚姻期間や不貞期間等さまざまな事情から金額が決められます。ただし、裁判上請求が認められるためには、請求をする側が不貞の事実を立証しなければなりません。今回の記事の中で取り上げられていた内容だけでは、肉体関係があったことを立証できない可能性も高く、実際には難しいのではないでしょうか」(吉岡弁護士)

 中里弁護士も、「遺族から上原さんへの慰謝料請求は可能です。とはいえ、時効の壁(3年)がありますので、元夫が上原さんの不貞、および不貞の相手方を知ったときから3年を経過していたら、請求できません」と話す。TENNさんが自殺したのは2014年の9月25日で、遺族がその時に上原の不貞を知ったとすれば、来月、時効の3年を迎えることになる。

 上原は、上演中の舞台が千秋楽を迎える8月18日以降は無期限活動休止に入ると報じられているが、今後、自らの口で事情を説明することがあるのだろうか。

最終更新:2017/08/18 18:50
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