「元極妻」芳子姐さんのつぶやき120

元極妻が考える「暴力団員の見分け方」――「知らなかった」は通用しない?

2021/12/05 16:00
待田芳子(作家)
元極妻が考える「暴力団員の見分け方」――「知らなかった」は通用しない?の画像1
『マル暴: 警視庁暴力団担当刑事』(小学館)

 今は亡き某指定組織の三次団体幹部の妻だった、待田芳子姐さんが語る極妻の暮らし、ヤクザの実態――。

暴力団員との交際で倒産した会社社長が提訴

 以前書かせていただいた「社長の暴力団関係者との密接交際」が原因の会社倒産について、当事者の元社長さんが“反撃開始”です。これはすごいですね。

 元社長さんは、「自分は『暴力団員』とは知らずに交際しており、福岡県警の調査や、公共工事から排除した県や福岡市の排除の決定は違法」として、決定の取り消しや損害賠償を求めて福岡地裁に提訴したのです。

 元社長さんは取り調べでは「暴力団組長と知っていた」と話したそうですが、実は取り調べ時間が長すぎた上に、「認めないなら重い処罰になる」と言われ、「暴力団員と知っていた」と虚偽の自白をしてしまったのだそうです。

「反社」の見分け方はある?

 ていうか、そもそもどうやって「暴力団関係者」を見分けるのでしょう? マル暴(暴力団担当)の刑事さんとか、見た目が「ソレっぽい人」は世の中にたくさんいらっしゃいますよ。

 今回、元社長さんの「密接交際」を認定した福岡県の暴排条例には「暴力団と交際しない」とだけ書かれていて、「見分け方」については何も触れていません。

(基本理念)第三条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、県、市町村及び県民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

 ちなみに東京都の暴排条例は、

(基本理念)第3条 暴力団排除活動は、暴力団が都民の生活及び都の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、都、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の連携及び協力により推進するものとする。

となっていて、条文の番号まで同じです。「お手本」を警察庁が作って各自治体がアレンジしたのがよくわかります。

 条例だけではわかりづらいからか、解説のパンフレットが発行されていますが、これにも「見分け方」は出てきません。

 東京都は「東京都暴力団排除条例Q&A」を出していて、「暴力団員かどうかの確認方法」として、相談先に「公共財団法人暴力団追放運動推進都民センター(暴追センター)」を挙げています。

 まあ福岡県警よりは親切ですか。

刑事のほうがソレっぽいって……
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