インタビュー

軽減税率、駆け込み購入はお得じゃない!? 増税後に“得する”買い物術をFPが解説

2019/09/28 10:00
千葉こころ

 2019年10月1日より、現行の8%から10%に消費税率が引き上げになる。今回の増税では、一部の品目に「軽減税率」が導入されるなど、家計への負担を緩和する措置が取られているものの、内情は非常にわかりにくく、「増税前に買いだめしておくべき?」「これは軽減税率の対象品目なの?」など、開始前から混乱を招いているのが現状だ。そこでファイナンシャル・プランナーの浅田里花さんに、正しい軽減税率の知識や、増税前後の上手な買い物について、話をうかがった。

紛らわしい軽減税率をFPが徹底解説!

――10月より導入される「軽減税率」とは、一体どのようなものなのでしょうか?

浅田里花さん(以下、浅田) 増税によって、年収400万円世帯で年間4~5万円ほどの負担増になるとの試算もあり、家計への影響は決して少なくありません。そこで、増税が家計を圧迫しないよう、生きていく上で必要不可欠な一部の品目の税率を“8%”に据え置くというのが、軽減税率。対象品目は大まかに分けると、「酒類と外食を除く飲食料品」「定期購読契約を締結し、週2回以上発行される新聞」の2種になりますが、対象となるのか否か紛らわしい品目について詳しく説明していきます。

◎コンビニ、電子版で購入する新聞

 まず、「新聞」に関しては、「定期購読契約を締結し、週2回以上発行される新聞」“だけ”が軽減税率の対象なので、コンビニなどで購入した場合は10%になります。購読料を毎月払っている電子版の新聞も「電気通信利用役務の提供」に該当し、軽減税率対象外に。

軽減税率対象(8%) 軽減税率対象外(10%)
定期購読契約を締結し、
週2回以上発行されている新聞
(一般紙、スポーツ新聞、業界紙、
日本語以外の新聞)
電子版
コンビニなどで、その都度購入


◎飲料に適さない料理酒

 次に、「酒類」に関してですが、ビールやワインなどが軽減税率対象外であることは多くの方が理解できると思いますが、「アルコール入りのお菓子」や「調味料」については迷う人も多いのではないでしょうか。酒類とは、酒税法第2条第1項において「アルコール分一度以上の飲料」と定義されているので、それに準ずるものは全て軽減税率対象外。例えば、調味料の“本みりん”はアルコール度数が14%前後あるので、調味料であっても酒類。つまり、“10%”の消費税がかかります。一方、“みりん風調味料”はアルコール度数が1%未満のため、軽減税率の対象になり8%のままです。ただ、“みりんタイプ調味料”は、アルコール度数が5〜15%前後ありますが、食塩が含まれており、飲料に適さないように加工されているので、アルコール度数が1%を超えていても軽減税率の対象になります。また、アルコール入りのお菓子も、名目が「菓子」であれば、含まれるアルコール度数に関係なく、全て軽減税率の対象になります。

軽減税率対象(8%)  軽減税率対象外(10%)
みりん風調味料
みりんタイプ調味料
(アルコール度数に関係なく)
アルコール入りのお菓子
(アルコール度数に関係なく)
本みりん

◎栄養ドリンクや「トクホ」食品

 次いで、栄養ドリンクや健康食品系についてですが、法律で規定されている「医薬品」「医薬部外品」は食品に該当しないため、これらの記載がある栄養ドリンクの税率は“10%”です。また、トクホと言われる「特定保健用食品」や「栄養機能食品」、「健康食品」「美容食品」に当たるものは、食品として扱われ軽減税率の対象になります。具体的な商品を挙げると、リポビタンDは「指定医薬部外品」のため10%、オロナミンCは「炭酸飲料」なので8%、サプリメントなども「健康食品」「美容食品」に該当することが多いので8%です。

軽減税率対象(8%) 軽減税率対象外(10%)
特定保健用食品
栄養機能食品
健康食品
美容食品
大塚製薬「オロナミンC」
サプリメント
医薬品
医薬部外品
大正製薬「リポビタンD」

 
◎店内で食べきれなった食品、バーベキュー

 店側が設置したテーブルやイスなど飲食スペースで食べると10%、持ち帰ると8%というように税率が異なります。また、食べきれなかった食品を持ち帰る際、販売した時点の税率が適用されるので、“10%”のまま。そのほかに屋台での飲食も紛らわしいです。ラーメンのように「業者が用意したイスなどを用いて、その場で食べる」屋台は外食扱いになり10%ですが、「テイクアウトが基本」の屋台であれば、軽減税率が適用され8%になります。

 出前は食事を届けるだけで、飲食は“自宅”になるため、こちらも軽減税率の対象です。一方、ケータリングは、「指定された場所での調理や給仕」という扱いになるので、標準税率の10%なんです。

 レジャー関連に目を向けると、最近増えている「手ぶらでできるバーベキュー」は飲食場所の設備と食品を提供しているので、軽減税率は適用されず10%。イチゴ狩りや潮干狩りなどの「味覚狩り」は、「狩り」というサービスを提供しているので10%になりますが、収穫した果物や魚を「持ち帰り用」に購入した場合は8%になります。

 そして、社員食堂や学食については、利用が“選択性”になっていることから、軽減税率の該当にならず10%。一方、学校給食や有料老人ホームの食事に関しては、1日につき、1食の金額が税抜き640円以下で合計1,920円までであれば8%です。「公共」寄りのケースには配慮したということなのではないでしょうか。

軽減税率対象(8%) 軽減税率対象外(10%)
出前
味覚狩りの持ち帰り(イチゴ、潮干狩り)
学校給食
有料老人ホームの食事
食べきれなかった食品
ケータリング
バーベキュー
味覚狩りの入園料(イチゴ、潮干狩り)
社員食堂
学食

 

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