どうなる「介護保険」――

「要介護1、2の保険給付外し!?」と大騒動! 親は、家族はどうなる――介護のプロが語る

2019/09/22 16:00
坂口鈴香

 「介護保険の給付外しだ」「介護サービスが使いづらくなり、介護家庭の負担が大きくなる」「介護離職する人も増えるのでは?」「介護保険の改悪、あり得ない」――。

 先日、インターネット上に、そんな声が飛び交った。厚生労働省が厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会を開き、2021年の「介護保険制度改正」に向け、給付と負担のあり方を見直す議論を始めたのだ。部会の検討事項の一つとして、軽度者へのサービスのあり方が挙がっており、「要介護1、2の高齢者に対する生活援助サービスを市町村に移管すること」が論点となっている。財政がひっ迫する中で、介護保険の給付費膨張にどう対応していくかが課題となっており、今年末までの取りまとめを目指しているという。

 このニュースが報道されると、ネット上はヒートアップしたが、そもそも「要介護1、2の高齢者の生活援助サービス」とはどんなものなのか、また「それらを市町村の総合事業に移行する」とはどういったことなのか、よく理解した上で議論が交わされているのか、疑問に思えるコメントも多かった。

要介護1、2とはどのような状態なのか?

 さて、今回の社会保障審議会の介護保険部会では、「要介護1、2の人の生活援助サービス」を市町村の総合事業に移すことが検討事項となっている。「生活援助サービス」とは、掃除や洗濯、食事づくりといった日常生活の援助をいう。

 要介護度には、心身の状態に応じて要支援1・2、要介護1~5に分けられている。そもそも、要介護1、2というのはどういう状態を指すのだろうか。その目安を紹介しておこう。

要介護1
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
・精神・行動障害や認知機能低下がみられることがある。
要介護2
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
・精神・行動障害や認知機能低下がみられることがある。
(「静岡市の介護保険 2019年度版」から引用)

 こうした要介護1、2の人の生活援助サービスが市町村の総合事業に移行するわけだが、実は2017年には、要支援1、2の高齢者に対する「介護予防サービス」について、同様の措置が取られている。要支援と認定されると、これまでケアマネジャーがケアプランを立てていたのだが、各区市町村の地域包括支援センターが替わってケアプランを立てるように。基本的にこれまで利用していた訪問介護と通所介護(デイサービス)は同じように利用できるものの、利用料金が月ごとの定額制となった。またヘルパーの資格がなくても、ボランティアやNPO法人、民間企業などがサービスを提供することも可能になっている。

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