インタビュー

元ジャニーズJr.「7ORDER」屋外での全裸動画流出! 「公然わいせつ罪に該当」と弁護士解説

2019/09/13 19:42
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman
『イケダンMAX』(TOKYO MX)公式サイトより

 元ジャニーズJr.ユニット「Love‐tune」のメンバーで、現在「7ORDER project」の一員でもある諸星翔希の「全裸動画・画像」がネット上に流出した。

 問題の動画は、一糸まとわぬ姿の諸星が、陰部こそ隠されているものの、屋外にてバランススクーターに乗っているというもの。同シーンを撮影した写真には、同じグループの安井健太郎も写り込んでおり、煙草を片手に、笑顔で全裸の諸星を追いかけている様子が確認できる。また同時期に、同じくメンバーの長妻怜央が、裸で「●●ちゃんとエッチしとけばよかったな」と漏らしている動画なども流出している状況だ。

 これらは、いわゆる“悪ノリ”動画・画像と言え、ネット上には「アホすぎる(笑)!」「仲良しなのは伝わってくるけど」など、微笑ましく受け止めるファンもいたが、中には「公然わいせつ罪に問われるのでは?」「ジャニーズを辞めてこれからという時に流出騒動なんて、もっとしっかりしてほしい」と、厳しい視線を向ける者も。確かに諸星の行為は、公然わいせつ罪に該当する可能性もありそうだが、今回、弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に見解をお聞きした。

 まず、ネット上で指摘されている「公然わいせつ罪」とは、どのようなものなのだろうか。

「不特定の人や多数の人がいる状況(実際にいなくても、通常、不特定の人や多数の人がいるような状況)で、いたずらに性欲を興奮させたり刺激させたりし、普通の人の性的羞恥心を害したり、性的な道義観念に反する行動をした場合に、6カ月以下の懲役刑や30万円以下の罰金などが科される犯罪です」

 つまりかみ砕くと、「人に見られる可能性のあるような場所で裸になったり性的な行為をしたりして、それを見る人に恥ずかしがらせたり、日本における性的道徳に反するような行動をすること」が、公然わいせつ罪にあたるそうだ。それを踏まえたうえで、映像・画像での諸星の行為は、「公然わいせつ罪に該当します」と山岸氏は断言する。

 また、ネット上では、諸星が全裸になった「場所」について、「私道であれば問題ないのではないか」といった疑問も出ていたが、公然わいせつ罪に「公道か私道かは関係ない」という。

「『通常、不特定の人や多数の人が認識できるような状況』でわいせつ行為をすれば公然わいせつ罪が成立します。私道であっても、壁や囲いや目隠しがなく、誰でも入って来られたり、わいせつ行為を見ることができるような状況であれば、成立するわけです」

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