あまりにも似すぎ!?

「カール」をもろパクリ!? ファミマ「かーるいチーズスナック」は法的に問題か、弁護士がジャッジ

2019/02/14 18:40
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman

「意匠権」が認められない場合でも法的に保護される?

 「かーるいチーズスナック」に、法的な問題はなさそうであることがわかったが、山岸氏いわく、「意匠権」や「著作権」といった強い権利が認められない場合であっても、 商品やパッケージが法的に保護されることがあるとのこと。

「これを、不正競争防止法2条1項3号が規定する『商品形態模倣行為の禁止』といいます。この条文では、先ほど指摘したような“お決まりの形”ではない商品において、商品の外部(パッケージなど) および内部の形状ならびにその形状に結合した模様、色彩、光沢および質感を真似された(たまたま同じような形になった場合は除く)場合、 その“パクられた”商品の製造や販売を差し止めたり、損害賠償請求ができるとしています」
 
 さらには、「他人の商品の形にのっかって『不正な利益』 を得ようとする目的で“パクった”場合、5年以下の懲役、500万円以下の罰金(いずれか、または双方) という刑罰が科される場合もある」そう。つまり、「商品の形自体や、 パッケージをデッドコピーのように“まるパクリ”するととんでもないことになりかねない」というのだ。

 しかし、やはり「板チョコ」のような「その種類の物ならば、だいたいそういう形になる」というものは保護されないといい、「カール」も同様で、「もし東ハトやファミマが “パクった”としても、不正競争防止法で保護してもらうのも難しいでしょう」と山岸氏。加えて、意図的に“パクった”かどうかを立証するのも、「難しいところがあります。『こちらも独自に開発したら、たまたま、こういう形やパッケージになった』と言われてしまうかもしれないので」ということだ。

明治さん、本心ではどう思ってるのかしら?
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