【特集:目黒事件から改めて虐待を考える】第4回

虐待した保護者、虐待された子のその後は――? 児童相談所の「措置機能」を考える

2018/08/20 19:00

子どもだけではなく保護者の心理ケアが重要

――子どもと保護者に対する指導では、具体的にどのようなことを行っているのですか?

柏女 これもケースバイケースですが、例えば保護者が「子どもの面倒を見たくない」「疲れてしまった」などという場合、面談の後、子どもの心理検査を行い、その結果に“保護者が育てにくいと感じるであろう原因”が見つかれば、上手な付き合い方をアドバイスします。また、児童相談所のペアレンティング(親が親として育っていくためのトレーニング。子どもの抱きしめ方の練習やコミュニケーションの取り方などを学ぶ)を紹介したりして、子どもへの愛着を育めるようにサポートしていますね。一方で、子どもと接するスキルはあるものの、自身が親や祖父母から虐待されて育ち、そのトラウマを子どもに投影しているようなケースでは、カウンセリングで保護者の心理洞察を進め、変われるきっかけを探っていくこともあります。こうしたトレーニングやカウンセリングを経て、保護者側に「子どものことを可愛いと思えるようになった」などの変化が見られた場合、子どもを親元に戻すことになりますが、その後も、定期的に家庭訪問を行います。もし、改善が見られなければ、子どもを里親や施設に預けることになりますね。

―― 一般的に「児童相談所は子どもを保護するところ」と思われがちですが、保護者にも深く関わっているのですね。

柏女 子どもの成長において、保護者が背負っている役割は大きい。児童相談所が、保護者と関わりを持ち続けることで、親子関係が改善すれば、結果的に子どものためになるのです。ただ、保護者がそれに反発して、ペアレンティングやカウンセリングを勧めても拒否するケースがあります。現在、子どもの保護と保護者支援の両方を児童相談所が担っているため、親からすれば「子どもを引き離した相手の話なんか聞きたくない」という気持ちになるのでしょう。そのあたりは、今後の課題と感じています。

――裁判所が保護者に対して、ペアレンティングやカウンセリングなどを受けなさいと命令した場合、そこに強制力はないのでしょうか?

柏女 実は裁判所の命令は、保護者ではなく、児童相談所に「こういった指導をしなさい」という形で下るんです。保護者側へは決定内容の通知が行くだけで、最終的にペアレンティングやカウンセリングを受講するかどうかは保護者の判断に委ねられ、現状、強制力はありません。そのため、家庭裁判所の審判によって施設入所したケースでは、児童相談所の指導に応じない保護者がほとんどですね。外国の場合は、裁判所が保護者に直接、受講命令を出すところが多いのですが……。

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