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飲酒運転でガリガリガリクソン逮捕、一緒に飲んでいた門楼まりりんが罰せられる可能性は?

2017/05/17 13:00

門楼は法的に問題ない?

 また、道路交通法65条3項は『何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない』と定めており、車を運転する人に飲酒をすすめることが禁止されています。ガリクソンさんが車を運転して帰ることを知った後も、門楼さんがお酒をすすめたのであれば同条違反になります。ただし、自動車の代行業の方を呼んだり、タクシーに乗って帰るのが前提とされていた場合は、飲酒をすすめても同条には違反しないことになります」

 門楼はツイッターに、酒席でのガリガリガリクソンの様子などについて投稿し、逮捕後も事件について投稿を続けていたことで、所属事務所から無期限の謹慎処分を言い渡されたが、SNSの投稿自体にも問題はあるのだろうか?

「一緒に飲んでいるガリクソンさんの様子をSNSに投稿することは、名誉棄損的な表現などになっていない限り問題ないでしょう。しかしながら、その飲み会が今回の事件の発端であるのは間違いなく、門楼さんにも事件の道義的責任があるとの非難を回避するために投稿を削除し、活動を自粛したのではないでしょうか」

 門楼の行為自体に法的な問題はないが、無期限謹慎の重い処分は、無責任なSNSへの投稿という自身の落ち度が招いた結果といえるだろう。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:04
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