「性暴力を禁止する法律を育てていく」/あらゆる性差別を禁じる“Title IX”のコーディネーターに聞く、アメリカの今

2017/02/23 20:00

昨年は、東京大学、慶應大学、近畿大学、千葉大学などで起きた、大学生による悪質な性的暴行事件が報道された。発覚した事件は氷山の一角だとも思われ、キャンパス・レイプ事件への大学の対応も問われる状況となっている。

キャンパス・レイプはアメリカでも深刻な社会問題となっている。キャンパス・レイプを巡る、警察、司法、そして大学の対応の問題をえぐり出したジョン・クラカワーの『ミズーラ』(亜紀書房)は、アメリカでベストセラーとなった(多発するキャンパス・レイプ 「レイプの首都」と呼ばれたアメリカの大学街で起きた普遍的な性暴力を巡る問題)。

アメリカには、1972年に制定された教育改正法第9編(以下、Title IX)という、連邦が財政支援をする教育プログラムや活動における性差別の禁止を規定した法律がある。オバマ政権下の2011年、教育省公民権局が、Title IXに定められた「性差別」は、学生同士の性暴力やセクシャル・ハラスメントも含むと明確に示した教育関係者向けの「同僚への書簡」(Dear Colleague Letter)を出したことで、教育現場における性暴力対応が大きく変わった。また司法省と教育省は連名で、トランスジェンダーの学生に関する「書簡」を2016年に出した。これによってTitle IXは性自認やトランスジェンダーであることに基づく差別をも含むとし、トランスジェンダーの学生が教育を受ける上で不利益を被らないためのガイドラインが提示された。

現在、トランプ政権下のアメリカでは、女性や性的マイノリティ(LGBT)の人権に関する様々な政策への反動が懸念されているが、Title IXが関係する学校での性暴力撤廃への動きも、トランスジェンダーの差別撤廃の動きも後退するのではないかと不安視されている。

オバマ政権時代にTitle IXに関して、アメリカの大学では具体的にどのような変化があったのだろうか。また、現在の課題はどのようなものなのだろうか。トランプ政権のもとではどうなってしまうのか。私の勤務校であるモンタナ州立大学(モンタナ州ボーズマン市)のTitle IXコーディネーター、ジル・シェーファーさんに、トランプ政権に移行する直前の昨年12月にお話を伺った。シェーファーさんは大学のOffice of Institutional Equityという、差別やハラスメントなどに対応する部署のディレクター。性差別のみならず、他のあらゆる差別に対応する仕事を担当しているが、今回はTitle IX関連、特に性暴力対応に焦点を当てる。

◎オバマ政権下でのTitle IX

オバマ政権は「同僚への書簡」の後も、2014年にキャンパスでの性暴力に関してホワイトハウスのタスクフォースを作るなど、積極的に大学での性暴力問題の対応を行った。アメリカでは連邦の財政支援を一切受けていない大学というのは少数の例外を除いてほとんどなく、全米の大部分の大学にTitle IXが適用されるため、政権による一連の対応が与えた影響は甚大で、大半の大学で性的暴行の訴えに対応する方針や制度を変えなくてはならなくなった。

まず2011年の「書簡」によって、性差別のみならず、性暴力、セクシャル・ハラスメント、ストーキング、親密な関係間の暴力(デートレイプやDVなど)その他のすべての性的な違法行為がTitle IXの範疇だと示された。そして、大学で雇用されている人たちは、学生の性差別や性暴力、セクハラなどの被害について聞いた場合、迅速に(24時間以内に)Title IX担当者に報告するのが義務と定められた。被害当事者が報告をためらったり、迷っている場合でも、事件を聞いた教職員には報告義務がある。教員のみならず、学長、事務方や寮の学生アシスタント、清掃担当者まで、フルタイム、パートタイムや客員などのステータスに関わらず、大学に雇われている人たちは全員が同じように報告義務を負う(例外は秘密保持義務が関わる医療関係者やカウンセラーなどのみ)。そして、性暴力やハラスメントに関する全教職員向けのトレーニングも必修となった。

さらに、性暴力事件の報告を受けた大学は、捜査を迅速に開始し、進めなくてはならないとも定められた(裁定には60日間の期限が推奨された)。このため大学は、性暴力の訴えがあった後、しばらく対応をせず放置しておくとか、警察の捜査の結果を待ってから調査をするなどはできなくなった。そして、刑事司法制度において使われる「合理的な疑いを挟む余地がない」の基準、すなわち事件が起きたかどうかについて、疑いが残る場合には事実認定ができない、いわゆる「疑わしきは罰せず」という基準ではなく、民事訴訟で適用される「証拠の優越」(preponderance of evidence)という、より低い立証ハードルの基準が大学内での性的暴行事件認定において使われることを義務付けた。要するに、この「書簡」以降、被疑者が罪を犯した疑いの方がより強ければ、訴えられた側の責任を問える制度になった。レイプという犯罪を行った学生が罪を逃れるケースを減らすため、軽い立証責任としたのだ(クラカワー『ミズーラ』p.255)。

2011年の「書簡」の内容は、ブッシュ政権時の2001年に教育省から出された指針とそう大きく違う内容ではなかったとシェーファーさんは言う。だが、2011年は、政権の取り組みの真剣度に加え、学生たちの性暴力反対の運動の広がりなどの要素もあり、2001年に比べて影響力が大きかった。シェーファーさんは「Title IXは使う人たちが育てる法律だと思う」として、学生たちの運動や、名乗り出たサバイバーたちの役割の大きさも強調した。また「ついつい日々この仕事をする中で、まだまだ課題が大きいと思ってしまいがちだけれど、考えてみたらこの5年での大学での変化はすごく急速なものでした。大学という組織は通常、変化は遅々としたものなのですが、Title IXに関しては本当に変化が大きかったと思います」ともシェーファーさんは語っている。

◎もし学生が性暴力の被害にあったら?

2011年の「書簡」以降、全米の大学で多くのTitle IXコーディネーターが雇われることになった。シェーファーさんもその時からTitle IXコーディネーターとしての仕事を他大学で始めたという。

Title IXコーディネーターは、学生が被害を報告しやすい、信頼できる環境を作るとともに、被害者が授業やカウンセリング、そのほかの助けを求めている場合には、様々な部署や教職員と連携を取りつつサポートする。さらに、Title IXコーディネーターは、通常の性暴力やハラスメントの被害者支援活動とも少し異なり、被害者一人のサポートに限定されず、大学や、その中の組織や場所などのコミュニティも視野におき、コミュニティそのものが安全な場になるようにする仕事でもあるという。

実際、学生が被害にあった場合、どういうプロセスを経るのか。モンタナ州立大学の場合について、シェーファーさんに聞いてみた。

1.被害学生の話を聞き、正式に告発を希望された場合は書類を作成する。
2.訴えられた側に知らせがいき、Title IX担当のオフィスによる調査が行われる。訴えた側、訴えられた側双方や証人の話を聞き、セキュリティカメラの映像、ソーシャルメディアでの発信、写真やビデオがあるならその検証など、ありとあらゆる方向から調査を行い、記録する。
3.Title IXオフィスが結論を出し、両側に知らせる。その後、訴えた側、訴えられた側双方に、再度回答の機会がある。
4.Title IX担当オフィスがさらなるアセスメントを行い、最終的な結論を出す。その後で訴えた側、訴えられた側に決定とその理由を知らせる。結論への抗議(アピール
は訴えられた側のみならず、訴えた側もすることができる(これは2011年の「書簡」で要求された点だ)。
5.結論が確定し、加害があったと認定されたら、被害者個人、及びコミュニティにとって二度と同様なことが起きないように、加害者に罰則を与える。裁定の最大の罰則は退学となる。

なお、一連の調査や決定は、警察の捜査とは独立してTitle IXオフィスにより行われる。適用される基準が異なることもあり、決定が司法刑事制度による判決と異なることもありうる。

私は、ミシガン大学の大学院生の時にストーキングの被害にあったことがある。1990年代で、Title IXに性暴力もストーキングも含まれてはいなかった時代だ。その時には、ミシガン大学の「学生行動規範」に基づき私が原告として訴え、学内裁判のような審問(ヒアリング)のプロセスを経て、被告側の学生への処分決定が出た。私の場合は裁判長役のロースクールの教員が決定を下す方法となったが、裁判員システム的な方法を使う場合もある。クラカワーの『ミズーラ』では、「学生行動規範」のもとでの大学裁判所での審問を通じて、被害者への二次被害がこれでもか、これでもかと積み重ねられていく様子が描かれていたが、当時のミシガン大学の「学生行動規範」による制度にも審問が含まれており、同様の事態が起きうる。私自身、審問の間、被告側の学生(加害者)とは同室にいなくてはならず、さらに質問にも答える必要が、相当の緊張や恐怖を強いられる経験だった。

2011年の「書簡」は、以前はほとんどの大学で実践されていたという、告発者への反対尋問を行わないことを強く推奨した。シェーファーさんによれば、今もまだ「学生行動規範」モデルを使っている大学もあるが、その数はだいぶ減ったという。例えば現在のモンタナ州立大学では、コーディネーターの指揮のもとにTitle IXオフィスがすべての調査を行い、告発した側、された側が同席する審問は行わずに結論を出す。

私がストーキング被害にあった際には自ら大学警察、市の警察、隣の市の警察など複数の警察や、大学内でも複数のオフィスに連絡せざるを得なかった。また、被害者が複数いた事件だったため、同じ大学のみならず、近隣の様々な街や隣町の大学にも広がっており、被害届が別の警察署に出され、横の連携が取れないという問題もあった。そもそもストーキングなどの犯罪は、必ずしも大学キャンパス内で起きるのみならず、どこでも起きうるものだ。シェーファーさんに聞いてみると、現在のTitle IX担当者は、そうした様々な関連機関の連携を担う役割をも担っているという。被害者にとって、同じ自らが被害にあったストーリーを何度も繰り返し違う人たちに説明をするということだけでも、ストレスが溜まる経験であり、二次被害ともなりうることだからだ。

クラカワー『ミズーラ』で描かれたモンタナ大学(モンタナ州ミズーラ市)で2012年に発生したレイプ事件の場合、2011年の「書簡」送付から半年も経っていなかったため、大学側が立証責任の新基準を学生行動規範に反映するのが遅れており、どの証拠基準を採用するかで混乱があった。また、州の高等教育局も「書簡」で定められた「証拠の優越」基準を無視するなど、制度があまりに整っておらず、問題がある対応が目立った。その後、ミズーラのモンタナ大学にはメディアが注目し、米国司法省の調査が入るなどもあり、制度の変更を余儀なくされた結果、性的暴行対応の制度は大幅に改善されたと、現役の同校教員は語っている。

◎トランスジェンダーに関する「書簡」

もう一つ、オバマ政権が大学キャンパスに与えた大きな影響は、LGBTへの差別撤廃への動きだった。2014年、オバマ大統領は、職場におけるLGBTの差別を禁止する大統領令を発行。そして、 2016年には、教育省公民権局と司法省公民権局が連名で、トランスジェンダーの学生に関する書簡(Dear Colleague Letter)を出した。学生の性自認やトランスジェンダーであることに基づく差別もTitle IXが禁止した性差別の範疇だとしたのだ。

例えば学校は、学生が望む性自認に合わせて、大学関係書類を発行したり、学生が望む性別の代名詞を使って呼ばれるようにすること、またトランスジェンダーの学生の性自認にあった、トイレやロッカールームなどの設備を使える環境を整えることなどが必要だとした。シェーファーさんはこの書簡をとても充実したものだと高く評価するが、その反面、ほとんどの大学はこの書簡の内容に従う準備が追いついておらず、反発や混乱も大きかったともいう。

こうしたオバマ政権の一連の政策により、大学におけるLGBTに関する対応は大きく変わった。さらにそれとともに、あるいはこうした動きをリードした形で、大学キャンパスにおけるLGBTの学生たちの積極的な運動が与えた影響は多大で、モンタナ州立大学も全く例外ではなかった。ちょうど私がモンタナ州立大学にきてすぐにオバマが大統領に就任したが、この8年間、LGBTの学生団体が大学や市、地元メディアへの働きかけなどを積極的に行い続け、LGBTをめぐる状況は大きく変化した。

◎課題は何か

現在のTitle IXに関連した課題は何か。

「何よりもまず、被害が報告される数を上げることです。レポートしやすくすること」それをまず達成することが現段階では重要なのだとシェーファーさんは強調した。被害の届け出が増えるということは、人々がそれについて話しているということ、そういう環境が作られているということになるから、と。被害の届出が少ないのは、事件が起きていないというより、むしろ隠蔽されている可能性の方が高い。現段階では被害の届出が多ければ多いほど、大学内での性暴力対応の試みが成功していると解釈されると言うことだ。もちろん、事件がそもそも起きないような環境づくりも大切であることは当然だ。通常の職場などに比べ、大学は人の移り変わりが激しいことが特色でもあり、常に性暴力やハラスメント問題について教育しつつ、対話ができる環境を作ることも大切だという。

さらにシェーファーさんは続けた。

「キャンパスでの性暴力問題が、白人でヘテロセクシャル、シスジェンダー、上流階級の問題として認識されがちであることも大きな問題なんです。沈黙させられている学生層がまだまだたくさんいます。特に留学生は沈黙させられていることが多く、最大の課題だと思います」

性暴力に対応する上でも、人種、民族、セクシュアリティや性自認、階層や障害などに基づく様々な状況や差別も絡む。常に「インターセクショナリティ」を意識して対応する必要がある問題なのだとシェーファーさんは強調した。

さらには、アメリカの大学が変わり、これだけ性暴力対応をすべきだという機運が高まり、教職員にも対応義務が生じた。良い展開なのだが、そんな中で、「教員や職員の中にも、性暴力のサバイバーがいるのは確実だろう。これだけ性暴力の対応をしなくてはいけなくなった状況で、サバイバーの教職員は実は自らが抱えるトラウマを想起させられるなど、厳しい思いをしている場合もあるのでは」という思いも頭をもたげるという。そうした教職員自身が抱えてしまうかもしれない問題の対応については、まだまだ話されていないことで今後の課題だという。

シェーファーさんは続ける。

「キャンパスの性暴力の問題は、グローバルな課題でもあるんです。例えば、モンタナ州立大学の学生が交換留学などで海外に行った場合どうなるのか、我々は我々の基準で対応したくても、現地ではまた違うかもしれない。そうした場合、自分たちの大学でだけ性暴力問題に対応しているから良いという問題ではないわけです」

シェーファーさんによれば、今、キャンパスでの性暴力問題については、インド、カナダ、オーストラリア、イギリスなどでも議論が起き、そうした国々の人たちとも情報交換ができる状況になってきたという。

「日本は今、どうなっているんですか? 日本もこの国際的に行われているキャンパスの性暴力をめぐる議論に入ってくれたらすごく意味がある。色々情報交換をして、一緒にキャンパスの性暴力の問題を解決していきたいんです。そういう意味でも、『ミズーラ』が日本語に翻訳されたのは、とても意味があることだと思います。『ミズーラ』について日本の読者がどういう感想を抱いているのか、ぜひ私も知りたいですよ」

さらに、2016年に「書簡」が出たばかりの大学でのトランスジェンダー学生への差別の撤廃に関しては、大学での対応が追いついておらず、課題は山積みという状況であるという。トランスジェンダーのトイレ問題はアメリカの保守派の反発が特に強く、トランプ政権となった現在、LGBTの権利の中でもトランスジェンダーへの差別撤廃は最も後退が危惧される状況となっている。

◎トランプ政権でどうなるのか

トランプ政権下のアメリカで、女性やLGBTの人権に関する政策の後退が懸念されている。そんな中、トランプ大統領は、富豪で教育問題の慈善家ベッツィー・デボス氏を教育省長官に指名した。デボス氏は公教育に関わった経験がなく、承認に関する上院公聴会でも知識の少なさを露呈し、批判が殺到した。2月14日、デボス氏の承認投票は上院において異例の賛否同数となり、史上初めて議長を務めるペンス副大統領が投票する展開となり、ようやく承認された。

このデボス氏の公聴会で、2011年のTitle IX「書簡」、すなわち学校における性暴力についてのガイドラインに関する質問があった。だが、自身の立場を問われたデボス氏は、それについて答えるのは時期尚早だと述べた。もともとTitle IXに基づく性暴力対策にトランプ政権は消極的なのではないかと懸念されてはいたが、このデボス氏の回答によって、アメリカの教育現場における性暴力対応の後退の可能性が高いと考えられる状況だ。

トランプ政権下では、キャンパス・レイプの問題に関しても、トランスジェンダーへの差別撤廃に関しても、後ろ向きになることが予測される。シェーファーさんは、「今後どうなるかは現段階(2016年12月)ではわからないが、法律が変わらない限り、今までの動きを大学では続けたい」と答えた。積み重ねてきたこの動きはそう簡単に止まるようなものではないはずだと。

現実にはまだまだキャンパスにおける性暴力問題は解決とは程遠い状況でもある。クラカワーによれば、大学の審理プロセスは各校でかなりばらつきがあり、混乱状態で方針が機能していない大学も多いという(クラカワー p.478)。性的暴行やセクシュアルハラスメントなどに関して、Title IXの規定に基づき、連邦政府が大学の取り扱いに不手際があったとして捜査を行なったケースは367件にものぼり、そのうち解決されたのは58件にすぎない(2017年2月15日現在)。デボス新教育長官の下で、過去8年間Title IXのもとで急速に進んできた様々な取り組みが今後どうなるのか、予断を許さない状況にある。

追記:2月22日、NYタイムズ紙など米メディアは、トランプ政権が、オバマ政権が2016年の「書簡」で出したトランスジェンダーの生徒や学生の性自認にあったトイレやロッカールームなどの設備を使えるように求める指針を取り消す予定だと報じた。間も無く新たな指針が出されるという。

追記2:現地時間の2月22日、トランプ政権は新たに「同僚への書簡」を出し、オバマ政権のトランスジェンダーの生徒や学生が、学校や大学で自らの性自認にあったトイレを支える環境を整えるとした指針を取り消した。(NYタイムズ記事)デボス教育長官が指針撤回への懸念を示したものの、セッションズ司法長官やトランプ大統領が強くオバマ政権の方針撤回を推したと報道されている。

■ 山口智美
モンタナ州立大学社会学・人類学部教員。ミシガン大学大学院人類学部博士課程修了、Ph.D. 日本の社会運動を研究テーマとし、70年代から現在に至る日本のフェミニズム運動、2000年代の右派運動などを追いかけている。共著に、『社会運動の戸惑いーフェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』(斉藤正美・荻上チキとの共著、勁草書房2012)、『海を渡る「慰安婦」問題ー右派の歴史戦を問う』(能川元一・テッサ・モーリスースズキ・小山エミとの共著、岩波書店2016)、共編に『行動する女たちの会資料集成 全8巻』(行動する会復刻版資料編集委員会編、六花出版2015, 2016)など。現在、『田嶋陽子論』(斉藤正美との共著)と、日本の草の根保守運動についての単著を執筆中。「24条変えさせないキャンペーン」呼びかけ人。

最終更新:2017/02/23 20:00
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