【messy】

配偶者控除拡大でも結局悩めるパート主婦 「103万の壁」の後ろにそびえ立つ「106万(130万)の壁」

2016/11/07 20:00

 こんにちは。ファイナンシャルおねえさんこと、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。

 前回は「配偶者控除」の仕組みをゼロから解説していきました。配偶者控除は、法改正が取りざたされていたものの、議論が二転三転していました。しかし、どうやら拡大の方向で進みそうです。拡大というのは、今までの「年収103万円以下に抑えることで夫の所得税が安くなる!」という制度から、「年収基準が150万円(もしかしたら170万円になるかも?)まで働いても夫の所得税が安くなる!」という制度に変更するということです。

 この改正が決まれば、今まで年収103万円で収まるように仕事をセーブしていたパート主婦が(これを「103万円の壁」と言います)、今よりも長い時間働けるようになるような気がします。夫の税優遇を受けつつ、妻の年収がUPするわけですから、パート主婦夫婦にとってはまさに朗報です。

 でも実は、「103万円の壁」とは別に、もう1つの壁が立ちはだかっているのです……。

◎夫の「扶養の範囲」が2つある問題

 なぜ2つの壁が存在するのでしょうか。それは「扶養の範囲」が2種類あるからです。

(1)「所得税の扶養の範囲」……夫の税金が安くなる。
(2)「社会保険の扶養の範囲」……夫の関係で保険証をゼロ円で持てる&年金保険料もゼロ円になる。

 (1)「所得税の扶養の範囲」が、「配偶者控除」を受けるための条件です。これが拡大された場合、働く時間を増やして「103万円の壁」を破ろうかな、と思う方も少なくないでしょう。しかし目の前に次の壁があり(2)「社会保険の扶養の範囲」をどうするかの決断を迫られます。大手企業の場合は「106万円の壁」、そうでない場合は「年収130万円の壁」になります(注1)。

 これは、年収106万円(130万円)未満なら、夫の会社の関係で、健康保険料がゼロ円、国民年金保険料もゼロ円になるというものです。1円も払っていないのに3割負担で一般的な医療が受けられ、かつ、老後にも満額の国民年金をもらう権利が得られるわけですから、非常に魅力的! そんなものを目の前にぶら下げられたら、「106万円(130万円)の壁」を破ってまで働くことを躊躇してしまうのではないでしょうか。

(注1)……ここではざっくり「大手企業」としていますが、(2)「社会保険の扶養の範囲」については、年収106万円のグループなのか、130万円のグループなのか、いくつかルールがあります。いずれにせよ会社に確認しなくてはわからないことなので、一番の判定ポイントである年収と企業規模で解説しました。

◎健康保険料と厚生年金保険料がとにかく高い!

 年収106万円(130万円)に達してしまった場合、健康保険料と厚生年金保険料を合わせると、毎月13,000円前後(16,000円前後)差し引かれることになります。今までゼロ円で済んでいた方にとって、この壁を越えるかどうかは悩ましい問題でしょう。人によっては、働く時間を増やしたのに、手取りが下がってしまう場合もあり得るので深刻です。

 結局のところ、「配偶者控除」が拡大されて「103万円の壁」がなくなっても、「106万円(130万円)の壁」を越えてしまえば、健康保険料と厚生年金保険料を支払わなくてはなりません。それによって手取りが減るインパクトはとても大きいものです。

 「だったら年収106万円未満なり130万円未満にセーブする」という人もかなりいるようです。目先の手取りが減らないことを重視するとこの選択になるでしょう。一方、健康保険料と厚生年金保険料を払う覚悟を決めて、できるだけたくさん働くという人も増えています。年収が上がるだけでなく、健康保険料と厚生年金保険料を払うことで健康保険の内容が充実し、老後の年金も増えるというメリットもあるので、たくさん働ける状況の人にとってこの選択は賢明です。一番もったいないのは年収106万円なり130万円にギリギリ達してしまうパターンです。健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになり結果的に手取りが減ってしまう可能性があります。今後はセーブする人とバリバリ働く人に二極化することになるでしょう。

◎主婦の働き方の損得議論はもはやNG!

 この国は、健康保険料と厚生年金保険料を必要としています。

 フルタイム共働き世帯は、夫婦の年収が低くても、子育中でも、介護中でも、基本的に2人でこれらを払っています。また、個人事業主・フリーランスなどの自営業者世帯では、一方が専業主婦(夫)やパート主婦(夫)であっても2人分払っています。独身者も払っています。

 つまり、現状では、会社員や公務員の夫(妻)がいる、専業主婦(夫)とパート主婦(夫)だけが大きな優遇を受けているわけです。夫(妻)の年収が高くても、子育て中でなくても、この優遇を受けられるわけですから、夫婦共に払っている層や独身者からは、不公平感、純粋なひがみ、やっかみなどの声も続出しています。

 時代が変わって、共働き世帯が半数を超えたご時世で、大きな声で「どちらがお得?」という議論をするのは、もはやNGなのではないかと思います。

 既得権がいきなりなくなってしまうのは酷だと思うのですが、これらの優遇が縮小され、いずれ消滅することもあり得ると思います。そうなると、夫(妻)の年収が低い場合、専業主婦(夫)を養うことは難しいでしょう。「男は外で働き、女は家を守る」という考え方を持っている場合は、そろそろ男女共に頭を柔軟にしていく必要がありそうです。

最終更新:2016/11/08 13:50
アクセスランキング