ベリーベスト法律事務所・藤井靖志弁護士インタビュー

アメリカ人と離婚したら財産だけでなく借金も折半! 弁護士に聞く、国際離婚の実情

2016/04/23 17:00
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ベリーベスト法律事務所・藤井靖志弁護士

 タレントの武田久美子がアメリカでの離婚成立に2年もの年月がかかったことをブログで明かしたが、日本とアメリカでは離婚の手続きにかなりの違いがあるという。国際結婚が珍しくない昨今、結婚が増えれば離婚も増えるということで、国際離婚案件を多く取り扱っているベリーベスト法律事務所の藤井靖志弁護士に話を聞いた。

■アメリカは原則裁判手続きが必要

――武田久美子さんがアメリカでの離婚に2年もかかった理由として、どういったことが考えられますか?

藤井靖志弁護士(以下、藤井) 財産分与に時間がかかった可能性が高いです。婚姻期間中に得た財産、あるいは負った債務について精算する手続きです。日本では通常、負債は財産分与の対象としないのですが、アメリカではプラスの財産もマイナスの財産も折半することになっています。不動産、住宅ローンの分配方法、年金を現時点で分配するとしたらどういう評価になるかなどについて、専門家、会計士が介入することもあり、財産の評価や処分などに時間がかかったのではないかと考えられます。

――アメリカでの離婚手続きは、どういった手順を踏むのでしょうか?

藤井 日本では協議離婚の場合、離婚届に両者と証人2人が署名すれば離婚が成立しますが、アメリカでは協議離婚は認められておらず、裁判手続きが必要となります。裁判では財産分与やそれに伴う手続き、子どもがいる場合はどちらが監護するのか、養育費をどうするのかなどを決めることになります。
 
 ほかにも、日本の場合は離婚したら別れた夫や妻に対して生活費を援助する必要はないのですが、アメリカの場合は別れた夫や妻に対しても、生活費を援助しなくてはいけないことがあります。そういったことも含め、裁判所では離婚後の具体的なことを決めます。

――アメリカでの離婚は日本より費用や時間がかかりますか?

藤井 日本には協議離婚があるので、時間としては日本の方が早く成立します。裁判になれば日本でもアメリカでも時間がかかるので、長い場合は数年を費やすこともあります。特に財産分与で揉めると、相手が財産を隠していることもあるので、裁判で証拠の開示手続き、その証拠を検証する手続きが必要となり、とても時間がかかります。
 
 費用については、アメリカの場合は弁護士がタイムチャージ制なので、裁判が長引けば長引くほどお金がかかります。実際に日本とアメリカの双方で裁判を行っている依頼者から、日本の弁護士費用は数十万円だけど、アメリカでは100万円を超えていると聞いたこともありました。

■夫婦が別れても子どもが親と接するのは原則半々

――アメリカは共同親権だと聞いたことがあります。

藤井 アメリカの場合は「親権」という言葉自体が日本と少し違っています。日本でいう親権には実際に子どもを養育する監護権も含まれているので、親権者が面倒を見るというのが原則です。アメリカは「リーガルカストディ」(法的な親権)という言葉があって、それは両親共同です。親が子どもについて教育や福祉などのことを決める際には、両親の意思決定が必要です。そうすると別れても片親では決められないこともあり、引っ越しなどが迅速に進められないという不都合があります。
 
 一方で、メリットとしては夫婦が別れてからも子どもに関わることができます。日本の場合は親権を持っていない親は、子どもと関わるのが難しいこともありますが、アメリカでは「フィジカルカストディ」(物理的な親権、日本でいう監護権)は半々で、別れた後も親が子どもと接するのは原則半々にしましょうという考え方です。平日はお母さん、週末はお父さんと過ごす、といった感覚が一般的です。

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