「成仏不動産」インタビュー【前編】

事故物件の告知基準は曖昧すぎる!? 「30年前に殺人事件が起きた部屋」は事前に教えてもらえるのか?

2020/05/16 16:00
サイゾーウーマン編集部
写真ACからの写真

 事件や自殺、孤独死が発生した物件……通称「事故物件」。心霊やオカルト界隈でもてはやされるテーマだが、現実では「不動産会社」と「買主・借主」の間でトラブルに発展しかねない物件だという。

 というのも、不動産会社は、事故物件を取引する際、宅地建物取引業法に基づいて「買主・借主に心理的な抵抗が生じる恐れがある(心理的瑕疵)」ことを告知しなければならない。心理的瑕疵物件には、墓地や火葬場、葬儀場が近くにある物件や、事故物件などが当てはまるが、人によって何が心理的瑕疵となるかがバラバラなだけに、特に事故物件については告知基準も曖昧になっているという。こうした背景により、トラブル事例が増えているといい、今年ついに、国土交通省が事故物件の基準を明確にするためのガイドライン(指針)作成に乗り出すことになった。

 しかし、ガイドラインといっても、「孤独死も自殺も他殺も気になる」という人もいれば、「まったく気にならない」という人もいるはず。人それぞれの“感覚”をどう指針に落とし込んでいくのかと疑問を抱いてしまうが、実はすでに独自のガイドラインを作り、事故物件を専門に取り扱う不動産会社が存在している。今回、「事故物件を見つけやすくし、販売の機会を増やすことで不動産価値の向上と、孤独死という社会問題の対策につなげていきたい」という「成仏不動産」に取材を行い、事故物件をめぐるトラブルの現状や、今後の事故物件の扱い方はどうあるべきか、見解をお聞きした。

花原浩二氏:「成仏不動産」を展開する株式会社NIKKEI MARKS代表取締役
佐藤祐貴氏:「成仏不動産」事業部部長、遺品整理アドバイザー

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