弁護士に聞いてみた

清水良太郎のキメセク事件――“強要されて使用”した側も「使用罪は成立する」理由

2017/10/20 16:35
1710shimizuryo
清水良太郎オフィシャルブログより

 ものまねタレント・清水アキラの三男でタレントの清水良太郎が、10月11日、覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕された。10日、風俗嬢が良太郎から「薬物を飲まされた」と110番通報し、良太郎の尿から覚せい剤の陽性反応が出たため、11日に逮捕。当初は容疑を否認していたものの翌12日に認めたという。

 今回の事件で、風俗嬢は違法薬物を“強要された”身となる。20日発売の「フライデー」(講談社)では、この女性が誌面に登場して、「『クスリをキメて、セックスしようよ』と誘ってきた」「彼がガラスパイプを私の口に近づけて、『吸って』と要求してきました。今度は私の鼻の穴を指で塞いで、キスするように直接口で煙を入れてきたんです」「文句を言うと何をされるかわからないので、『やめてよ~』と冗談っぽく返すのが精一杯でした」などと事件の様子を明かしており、「違法薬物を強要され、断ると逆上されるのが怖く、結果的に使用した形となった」という状況が浮き彫りになった。

 こういったケースでは、強要された側も罪に問われてしまうのだろうか。一般人にも起こらないとは限らない事態だが、弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞くと、意外な回答が返ってきた。

「完全に抵抗できない状態で覚せい剤を吸引させられた、という状況ではない限り『覚せい剤使用罪』は成立します。『強要された』程度では、断ることができる意思を押し通せる可能性があった以上、使用罪は成立します。罪を免れることはできません」

 この「完全に抵抗できない状態」というのは、具体的には、「『寝ている間に』や、『応じないと殺される程度の脅迫・暴行によって』という程度の立証が必要です」(山岸氏)だそうだ。確かに、自ら使用していたとしても、「強要された」と嘘を吐いて罪を免れようとするケースも考えられるだけに、その立証は厳しいのかもしれない。

 一方で、良太郎のように、覚せい剤を自分が使用するだけでなく、他人に強要した場合は、「他人に覚せい剤を使用することも、1つの『覚せい剤使用罪』が成立します」(同)とのこと。したがって、良太郎のような場合は、「自分が使った罪と、他人に使った罪と、2つの『覚せい剤使用罪』が成立するので、法定刑は、通常の『10年以下の懲役』から、併合罪により『15年以下の懲役』となります。つまり、最大で15年の懲役もあり得るということですが、初犯なら、まずありません」(同)。ちなみに良太郎の場合「おそらく、『1年6月の懲役、執行猶予3年』程度の判決が言い渡されるでしょう」(同)という。

 覚せい剤使用を“強要”された側も罪に問われるというだけに、日常生活の中でそのような状況に決して出くわさないよう、十二分に気をつけたいものだ。

最終更新:2017/10/23 13:40
ドラッグの教科書
逃げて逃げて逃げ切るしかないのね……
アクセスランキング