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『とくダネ!』が「SNSの動画を無断使用」と炎上! 損害賠償を請求した場合の金額は?

2017/08/10 22:00
tokudane1708
『とくダネ!』(フジテレビ系)公式サイトより

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『とくダネ!』(フジテレビ系/8月8日午前8時~)

<今回の疑問>
一般人がTwitterにアップした動画を無断で放送。 このユーザーは損害賠償請求できる?

 『とくダネ!』で、一般のTwitterユーザーがアップした台風被害の映像を、放送で勝手に使用したと、ネット炎上騒ぎになった。8日の深夜1時ごろ、このユーザーが氾濫した滋賀県の姉川の様子を伝える動画を投稿したところ、『とくダネ!』スタッフのTwitterアカウントが「非常に公共性の高い映像」のため、番組での使用許可を求めた。何度送信しても、投稿者からの返事がなかったようで、6時ごろ、「午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます」と送信していた。

 こうしたやりとりについて、ネットでは批判が殺到。「事後報告になるものは確認とか承諾とは言わないだろ」「無断使用だ」「何様のつもり?」などとコメントが相次いだ。

 結局、フジテレビは投稿者の許可を取った上で放送したと報じられているが、もし、実際に動画を無断で使われた場合、投稿者はフジテレビを訴え、損害賠償を請求することはできるのだろうか? アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。

 吉岡弁護士によると、災害映像の動画にも著作権が認められ、原則として、動画を勝手に使用すれば、著作権侵害で損害賠償を請求できるという。しかし、勝手に使用できる“例外”もあるそうだ。

「時事の事件については、国民の知る権利を充足するために、報道として目的上、正当な範囲で利用することができます(著作権法41条)。そして、災害という時事の事件についてであれば、災害が現に起きていることを示す必要性がありますので、動画を必要な範囲内で使用しても著作権侵害にはなりません。

 本件でも、『とくダネ!』が動画を、災害状況を示すのに必要な範囲内で使用したのであれば、著作権侵害にはなりませんので、損害賠償を請求することはできません」

 では、使用料を請求することはできるのだろうか?

「使用料の請求というと、不当利得返還請求ということになりますが、動画所有者に損失がないと請求できません。今回の場合、動画の所有者の損失というのは考えづらいので、使用料の請求は認められないと考えられます」

 また、この動画は「滋賀の姉川氾濫」を撮影したと投稿者は書いているが、ネットには「そもそも該当の動画が現場のものかどうかはっきりしないけど、違ったらどうなんだ」といったコメントもあった。報道によれば、フジテレビは確認をした上で放送したそうだが、もし確認せず放送し、動画が本当は姉川のものでなかったら誤報になってしまう。その場合には罪にならないのだろうか?

「誤報に関する犯罪としては、名誉棄損罪が考えられますが、本件の場合、名誉を毀損される被害者というのが考えづらいので、犯罪は成立しないと考えられます。しかし、災害の誤報によって、市役所等に問い合わせが殺到する等が考えられますので、無用な混乱を避けるためにも、裏付けをとってから報道することが必要だと思います」

 災害など報道に緊急性を要する場合、番組制作側は気持ちが焦ることもあるかもしれないが、人の生死に関わる情報だからこそ、冷静に正確に報じてほしいものだ。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:03
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